Garmin inReach 衛星測位機器レンタルと登山在宅サービス契約

衛星測位機器レンタル及び登山在宅サービス契約

第1条 サービス内容<br>甲(株式会社マブグアウトドア)は、乙に対し登山留守番サービスを提供することに同意するものとし、Garmin inReach衛星測位を通じて、登山活動中の乙の軌跡データを保持し、追跡するものとします。当事者 B の安全と活動記録を確保するための機器。

第2条 甲の権利と義務

  1. 当事者 A は、安定性、信頼性が高く、技術的に証明された Garmin inReach 機器を提供し、機器のメンテナンスと更新に責任を負います。
  2. 当事者 A は、データのセキュリティと整合性を確保するために、登山活動中に当事者 B の軌跡データを監視する責任があります。
  3. 乙が登山活動中に異常な軌跡に遭遇した場合、甲は直ちに乙が定める緊急連絡先に通報し、緊急対応に協力するものとします。

第3条 乙の権利と義務

  1. 当事者 B は、機器の正しい動作を確保し、損傷を回避するために、当事者 A が提供する Garmin inReach 機器の使用説明書を熟知し、従う必要があります。
  2. 当事者 B は、電力不足による機器の故障を避けるために、イベント中に機器に十分な電力があることを確認する必要があります。
  3. 当事者 B は、イベント終了後、合意された時間に従って機器を返却し、機器を良好な状態に保たなければなりません。

第4条 個人情報の収集と認可

  1. 乙は、甲が登山軌跡情報を「個人情報保護法」に基づき収集、利用、保存、処理することを、登山忘れ物サービスに関する目的に限定することに同意する。
  2. 当事者 B は、提供された個人情報が真実かつ完全であることを保証し、虚偽の情報の提供から生じる責任を負います。
  3. 当事者 A は、法律で要求される場合、または当事者 B が書面で同意する場合を除き、当事者 B の軌跡情報を第三者に提供しないことを約束します。
  4. 緊急連絡先情報を提供する前に、当事者 B はまず連絡担当者の同意を得て、関連する権利と義務を通知する必要があります。
  5. 緊急事態が発生した場合、当事者 B は、当事者 B の安全を確保するために、緊急連絡先、救助部隊、または関連する法執行機関に位置情報を提供することを当事者 A に許可します。
  6. 当事者 A は、匿名化した後、非特定の目的で統計または分析のために当事者 B の情報を使用することができます。
  7. 「個人情報保護法」によれば、当事者 B は以下の権利を認識しています。
    • 収集目的:登山者の在宅サービスや緊急救助の提供。
    • データ保存期間:契約発効日からサービス終了日まで。
    • データ利用対象:甲、乙の緊急連絡先、救助部隊、関係法執行機関(緊急時限定)。
    • データ利用地域:台湾限定。
    • データ保存方法: 電子的および非電子的な保存形式を含みます。
    • 当事者Bの権利:「個人情報保護法」に従い、当事者Bは、その個人データの照会、修正、収集の停止または削除を要求する権利を有します。

第5条 免責事項<br>乙は、甲が以下の状況によって生じたサービスの中断または損失について責任を負わないことを理解し、これに同意する。

  1. 登山活動中に、Garmin inReach 機器が誤動作、損傷、または通信不能になります。
  2. 悪天候や不可抗力(台風、大雨など)により、サービス品質に影響が生じたり、測位ができなくなったりする場合があります。
  3. 登山活動は本質的に危険を伴うものであるため、甲が提供するサービスは在宅支援に限定されており、登山中の事故や損失については甲は責任を負いません。

第6条 保証金

  1. 当事者Bは、本契約に署名する際に、手付金としてNT$12,000を支払うものとします。
  2. 当事者 B が合意に従って損傷のない Garmin inReach 機器を返却した後、当事者 A はデポジットを無利息で返金します。
  3. 当事者 B が期限を過ぎて機器を返却した場合、当事者 A はデポジットから 1 日あたりの返却手数料 NT$150 を差し引くことができます。
  4. 当事者 B が機器に損傷または損失を引き起こした場合、当事者 A は、対応する補償費用を保証金から差し引く権利を有します。

第7条 その他の規約

  1. この契約は、両当事者が署名した日から発効し、甲が登山活動を完了し装備を返却する日まで有効です。
  2. 紛争が発生した場合、両当事者は誠意を持って交渉により解決するものとし、交渉が不成立の場合には、当事者Aの所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに両当事者は同意するものとします。
  3. 本契約のいずれかの条項が裁判所によって無効とみなされた場合でも、その無効性は他の条項の有効性に影響を与えません。
  4. 本契約に記載されていない事項がある場合には、中華民国の関連法に従って処理されます。